危篤と臨終 |
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| 冠婚葬祭のマナー&のし袋の表書き |
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医師から危篤状態を告げられたら、最後にお別れさせたい人に 至急連絡を取ります。 知らせなければならない範囲は、 ◎二親等くらにまで ◎特に関係の深い友人、知人 ◎勤務先、関係団体、隣近所のつながりの深い人 民法で定めている親等図 ![]() 危篤の連絡は、電話が一番早く、早朝や深夜でも相手に失礼ではありません。 要点は ◎危篤の人の名前 ◎現在いる病院の名前 ◎いつごろまでに来てほしいか ◎連絡先 本人から何か告げようとすることがあり、それが財産分与のような重要なことで あれば、必ず書き留めます。遺言書は書面でなければ有効にならず、 3人以上の立会人の署名捺印があれば作成することができます。 さらに作成した日から20日以内に家庭裁判所の検認を受けなければ なりません。 遺言の方式で一般的なものは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」 「秘密証書遺言」の3種に分か れます。 【自筆証書遺言】 亡くなる人がが自分で書いた遺言書のことです。ワープロ書きは不可で、 内容すべてを自筆で書いて、押印しなければいけません。 押印に使う印 鑑は、印鑑証明の実印が一般的です。 この自筆証書遺言は、費用が掛からず、遺言したことを秘密にできますが、 遺言書を書いたものにとっては亡くなった後、遺言書そのもが見つけられ なかったりしますので一概に良いとは言えません。 この遺言書を開封した時、遺族は家庭裁判所の検認が必要です。 【公正証書遺言】 公正証書によってする遺言のことです。公証人が法的に違法がないかを 確認した上で、遺言を書いた者本人の意思に基づいた内容であることを 公的に証明しますので、遺言書の中で最も信頼できる方法です。 【秘密証書遺言】 ワープロや代筆で書ける遺言です。遺言内容を記載した証書に遺言を 書いた者自らが署名、押印し封筒に入れて、証書の押印に用いたのと 同じ印鑑で封印します。 その後で、2人以上の証人とともに公証人役場で秘密証書遺言である事を 申し出て公証人に秘密証書遺言として認めてもらいます。 医師が行う死亡の宣告をもってご臨終となります。 身内の死というのは、大きな衝撃をうけるものです。時にはパニックや 精神錯乱に陥るほど悲しいものです。 しかし一方で法律に添った手続きが必要な場面でもあります。 死の直後には、割り箸の先に脱脂綿を巻きつけたものを茶碗の水に浸して、 その場に立ち会った人全員で故人の口に水を捧げます。 これは死後の世界で餓えや渇きに苦しむことのないようにとの 願いから行われます。 遺体の顔、首、手足をアルコールに浸した脱脂綿で拭きます。また口、鼻、耳、 肛門には体液がもれないように脱脂綿を詰めます。 死亡を知らせるのは、危篤のときの範囲で進めますが、気持ちが混乱して いますので、親しい人にお願いして連絡をしてもらいます。 死亡届は、当日か翌日に市区町村役場の戸籍係へ提出しなければなりません。 死亡届がないと火葬許可証が交付されないからです。 病院で亡くなった場合は、死亡診断書を出してもらいます。必ず医師による 死亡の確認が必要です。医師がいないときに自宅で亡くなった場合は、 主治医に連絡するかまたは、どうしてもみつからない場合は、110番に電話して 警察医に死亡の確認をしてもらいます。 ◇死亡届け出に必要なもの ・死亡診断書又は死体検案書(死亡を確認した病院、診療所にて受領) ・印鑑…届出人の認印 ◇届出期間
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